公務員に最適な副業がアフィリエイトである理由と注意すべきこと

景気が良いと言えども良くなるのは会社の売上ばかりで自分の収入には跳ね返ってこない、結局のところ雇われる側にいる限りは圧倒的な実績を示さないと上には上がれないし給与にも反映されない、お金を稼ぎたかったら自分で稼ぐしかない。

そう考えるサラリーマンは最近一段と増えてきました。

しかし、こう考えているのは何もサラリーマンだけではありません。

最近は公務員も副業や兼業を考え、公務に勤しむ傍ら自分で収入を増やす努力を行っている人を見かけるようになりました。

何もサラリーマンだけが副業に対する想いを抱いているのではなく、公務員も立場は違えど同じ想いを持っているんです。

私は仕事上、民間企業と取引を行うことが多くありますが、官公庁とも仕事を行うことがあります。

私のスタンスとして、単なるビジネス相手としてではなく1人の人間として接することを大事にしているため、プライベートでも食事に行く仲に発展することが多いのですが、サラリーマンも公務員も立場や使命が違っても悩んでいることは一緒だなと感じています。

それは、やはり自分のキャリアや収入に関する悩みです。

1人の人間という軸で考えると、出世を望み、より大きな裁量で高額報酬を得て仕事がしたいという方は多いはずです。

それは民間だろうと公務員だろうと変わらず、全く同じ想いを持って働いています。

今回は視点を公務員にして、公務員で副業を行う場合には何がハードルとなるのか、そして最適な副業は何かを考えてみたいと思います。

よくネットで目にするのは、公務員はあたかもお金を稼ぐ目的で働いてはならない!という風潮です。

税金で飯を食っているのだから副業などに力を注ぐ暇があるのであればもっと公務に力を注げ!と。

しかし、一個人で考えてみるとそれは余りにも横暴だと感じます。
公務員といえどもお金がないと生きていけませんし、それは民間企業に勤める我々と同様稼げるならばできるだけ稼ぎたいと思っているはずです。

違いがあるとすると、仕事を選ぶ際に感じたミッションやビジョンの違いくらいです。

公務員の方は国をよくすることに課題や使命を感じ就職したと思いますし、また民間企業に勤めるサラリーマンはその企業のミッションやビジョンに共感したからこそ就職したまでなのです。

厳密に法律を調べても公務員の副業が完全に黒であるかというと議論が分かれるところですし、また副業が禁止されているのは就業規則で明確に記していない企業以外は全て禁止ですのであまり立場は変わりません。

公務員のハードルを挙げるとすると、
1地方公務員法第38条の解釈
2所得を得た際の住民税等の処理

の2点です。

1については、民間企業の場合は就業規則に当たります。

この法が定めるところは、公務員は営利目的で事業を運営してはならないと定めています。

厳密にいうと、報酬を得ることを目的とした事務等の作業は一切禁じられているのです。

これを踏まえた上で公務員の場合はどんな副業が報酬目的の業務に当たるのか、というところが論点の一つです。

そしてもう一点は、結局のところサラリーマンと一緒で住民税の支払いによってばれるケースがあります。

法の解釈が曖昧な以上はばれると非常に面倒な事態を引き起こしかねないので、サラリーマンと同様住民税の処理はしっかりと気を付けるべきでしょう。

以上が公務員の副業に関するハードルで、それを踏まえると最適な副業はアフィリエイトが最適であると考えています。

これはアフィリエイトのビジネスモデルが深く関係していますが、アフィリエイトは報酬を得て行う副業ではないからです。
原則、報酬を得た事業を運営することが禁じられているのであれば、裏を返せば報酬を得た上で行わないビジネスであれば何も問題はない、ということなのです。

つまり、一概に全ての副業を報酬目的に業務に当たらないということであり、それはビジネスモデルによって大きく異なってきます

もしもこれを知らずに鵜呑みにしてしまっては、可能性がゼロになってしまいます。

公務員であっても大きく収入を伸ばすチャンスがあるにも関わらず、間違った解釈と使命感で可能性を閉ざしてしまうのではあまりに勿体ないことです。

自分なりにしっかりと情報を精査し、見極めて悔いのない人生を送るためにも何が正しく何が間違っているのか、選択していきましょう。

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地方公務員法第38条の解釈の本質は「報酬目的」か否かということ

では、公務員は本当に副業することができないのか、という点ですがこの論点は地方公務員法第38条の解釈に依ります。

営利企業等の従事制限

第三八条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
2 人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる。

とあり、これを紐解くと明確に禁止されているのは以下3つの項目と解釈することができます。

1:営利を目的とする企業やその他団体の役員等に就任すること、またはその他人事院規則で定める地位に就任すること
2:自ら営利目的の企業を営むこと
3:報酬を得ることが目的の事業や事務作業に従事すること

このうち、上記2までは一般的な会社の役員や起業することを禁止する項目であるため、基準が明確で分かりやすいですが、3については議論の余地があります。

何故ならば、「報酬を得る」ための業務は禁止しているのであって、それ以外の目的の業務を行うことは禁止していないからです。

「報酬」の定義は労働の対価によって得られる賃金

ではここで、報酬の定義は何なのか?ということですが、一般的な解釈としては以下のように定義されます。

・労働の対価として得られる賃金

つまり、誰かが事業を運営する上で足りていない労働力を募集し、それを引き受ける代わりに賃金を得ることを報酬と定義づけられているのです。

言い換えれば、報酬とは労働力の受け渡しで発生し得るものであり、この労働力が発生しない業務については禁じられていない、と結論付けることができます。

アフィリエイトで副業することは「報酬目的」の業務にあたるのか

結論としては、報酬目的の副業にさえ当たらなければ公務員でも副業することができます

そしてこの報酬の定義とは労働力を対価として得られる賃金ですので、それが目的でなければ問題ないことになります。

ここで一般的な業務委託で分類される副業はNGであり全て受けることができません。

例えば以下の様な業務です。
・ネットを介したクラウドソーシング業務(資料作成やライティング等)
・アルバイト(コンビニや宿直等)

これらは全て労働力の対価として報酬を得る仕事になるので法に抵触します。

ですが、アフィリエイトのように基本的には報酬目的で必ずしも行っているわけではない業務については議論の余地が残されています。

アフィリエイトは、
・目的:ユーザーの悩みを解決する情報を的確に届けること
・モデル:ユーザーがネット上で検索を行い、運営するサイト上で展開する広告をクリックした数、または成約に至った数だけ収益を得ることができる

というビジネスモデルになりますが、このビジネスモデルは労働力を対価として収益を得ているわけではないことから、必ずしも禁止されているわけではない、と見ることができるのです。

何故ならば、誰かにお願いされそれを委託して行っているわけではなく、世の中のユーザーのために質の高い情報を届けるために行っている作業の延長線上に収益を得ているからです。

つまり、これは労働力の対価による報酬ではないため公務員でも可能、という論理なのです。

第三者による介入が入った場合も「労働力の対価」に当たるのかが争点

現状の地方公務員法の内容を見る限りでは、アフィリエイトビジネスであれば、労働力の対価による報酬目的の副業とは言い切ることが難しいため、公務員でも実施可能な副業であると言えると思います。

しかしながら、この内容を精査し、より細かく定義された場合は風向きが変わってきますので注意が必要になってきます。

現状の法の解釈では、所謂発注者側と、委託側の2者間での業務について労働力と対価の受け渡しが主で考えられていますが、例えばこれが3者間であった際にはどうなのか、というところは考えてみる必要があります。

アフィリエイトで言うと、
・サイト運営者:自分
・広告仲介業者:Google、A8等の有料広告取扱企業
・広告委託者:広告出稿企業(一般企業)

という関係性が成り立ちます。

即ち、関係者が3者存在するのです。

この場合、サイト運営者である自分は業務や労働を委託されているわけではありませんが、もしも自分が運営されているサイト上で広告委託者の有料広告を貼って集客に協力すれば、広告仲介業者より仲介マージンを抜いた金額分だけ収益を得ることができます。

この三者間のビジネス構造について、広告委託者の業務を直接委託されているわけではないものの、広告仲介業者との契約にて間接的に委託業務へ加担していると捉えられれば、それはアフィリエイトでさえも労働の対価における報酬と位置付けることもできてしまうからです。

本事項については、契約時に明確に利用規約等に定められているわけではありませんが、解釈の仕方によっては委託業務として労働の対価と解釈することもあるでしょう。

つまり、この第三者による介入が入った場合のビジネスモデルについて、それが業務の委託にあたり労働の対価により報酬とされるかどうかにおいては意見が分かれるところであるためここが争点になるかと思いますが、現状の法の解釈では黒とは言い切れないため公務員が副業する上でアフィリエイトは有力な副業の1つということができると思います。

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副業が発覚しても議論が分かれる分、公務員の方が副業には向いている可能性

以上の考察より、公務員でもアフィリエイトのようなビジネスモデルであれば完全に禁止されているとは現状の法では言い切れず、チャレンジする価値のある副業であると言うことができます。

例え発覚したとしても、報酬目的の労働と断定できないために裁かれる危険性もかなり低いと考えられます。

しかしながら、一般企業の場合がその多くが就業規則上で明確に副業の禁止を定めているケースが大半です。

この場合、就業規則で禁止されていようとも、住民税の対処等で対応することでリスクを背負って副業に取り組む必要が出てきます。

現状、一般企業の多くは副業を解禁し切れていないことを踏まえると明確に禁止できていない公務員のほうが副業はやりやすい状況と言えるかもしれません。

また、副業のリスクについては公務員でも一般企業のサラリーマンでも現状はさほど変わらず、大局的に見るとどちらにおいてもバレないように対策する必要が出てきます。

そう考えると、公務員だから、サラリーマンだから、と議論することにあまり意味はなく、個人としてどのように稼いでいきたいのかを考えリスクを考え行動していくことが本質的に重要なのではないしょうか。