【最新版】副業で確定申告が必要な理由と最適なサービス【”初心者向け”】
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「サラリーマンしながら副業で稼いだ金額ってどのように確定申告すればいいの?初心者でも分かる効率的な方法が知りたい」

本記事ではこんな疑問にお答えします。

本記事の内容

  • サラリーマンが確定申告しなければならないケースを解説
  • サラリーマンが確定申告しない場合に発生するリスクについて解説
  • 初心者でも効率的に実践できる確定申告の方法を紹介

サラリーマンの稼ぎが不満で副業を始めたけど確定申告の具体的なやり方が分からないし面倒くさそう、そう考えている方も多いかと思います。

実際に税務署に書類を提出したり、また確定申告により発生した税金を納めなければならなかったりと、やり方が分かっていないと時間も掛かってしまい最悪のケースでは会社にバレてしまうコトもあります。

しかし実は、確定申告が初心者であったとしても、利用すべきサービスを活用しポイントさえ抑えれば誰でも2~3時間程度で完結させることができるのです。

そこで本記事では、サラリーマンが副業で稼いだ収入を確定申告する際にどんなサービスを活用すべきか、また効率的に進めるためにどのようにすべきか、抑えておくべきポイントと流れを分かりやすく解説します。

本記事を読み終わったら、確定申告が初めてであったとしても、2~3時間で完了させることができるようになるはずです。

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なぜ副業で稼いだ金額は確定申告をする必要があるのか?

まずは、基本的なことですが、なぜ副業で稼いだお金を確定申告する必要があるのか?についておさらいしたいと思います。

副業収入において確定申告が必要な理由は大きくは以下の2点になります。

1:勤めている会社が副業禁止であるため、副業収入を会社にバレないようにする
2:住民税、所得税を支払う

2は国民の義務でもあるため、稼いだ金額は誰でも金額に応じた税金を支払う必要があるのですが、1は会社の就業規則で副業が禁止されていなければバレても問題はありません。

しかし、バレる心配がないからといっても、確定申告しなくて良いことにはなりません。

会社員の多くは、医療費控除や住宅ローン減税、ふるさと納税などの寄附金控除がない限り、所得税の確定申告をしたことがないかと思います。

なぜならば、会社員は毎月の給与から所得税を概算で天引き(源泉徴収)されており、年末には「年末調整」という制度で年間の所得税を精算するため、基本的には確定申告をする必要がないからです。

ところが、年末調整は、その会社で支給された給与(転職の場合は前職込み)についてしか所得税の計算を行いません。副業の稼ぎがある場合は、この年末調整の計算に入れることができませんから、放っておくと結果として申告もれをしてしまうことになります。

そのため、副業がある会社員は、本業の給与と副業の稼ぎを合わせて税務署に確定申告をする必要があるのです。

さらに、会社の就業規則上副業が禁止されている場合には、バレた時には今まで築き上げたキャリアが全て壊れる可能性もあり、大きな傷を残してしまう可能性があります。

この場合、税金漏れの申告もれだけでなく、会社から懲戒処分を受けてしまう可能性があるため、必ず確定申告を済ませておく必要があるのです。

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なぜ「副業」でいくら稼いだのか会社にわかるのか?

副業で稼いだ金額がどんなに小さいお小遣い程度の稼ぎであったとしても、稼ぎである以上は所得税や住民税の対象となります。

これは極端な話、1円でも税金支払いの対象となるのです。

通常、サラリーマンとして勤めている会社では、住民税について市区町村から通知された税額を毎月の給与から天引きして納める「特別徴収」という制度が適用されます。

そのため、以下の流れで会社に副業分の税金も通知されることになります。

税金通知の流れ


① 本業・副業を含めた確定申告を税務署にする
② 税務署は確定申告の内容をお住まいの市区町村にまわす
③ 市区町村は確定申告の内容から本業・副業を含めた住民税を計算する
④ 市区町村は会社宛に住民税の通知を送付する
⑤ 会社は受け取った通知を確認し、課税明細は本人へ渡す

最近では個人情報保護の観点から課税明細は本人が開封するタイプの様式になってきてはいますので、所得の種類などまではわからないようになっています。

しかし、住民税の税額はわかってしまうので、会社以外にどのくらいの稼ぎがあるのかを推測することは可能なのです。

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副業の稼ぎがあっても確定申告をしなくてもよい場合

副業の稼ぎは確定申告が必要といっても、本当に小遣い稼ぎ程度のものである場合は、その税額に対して確定申告の負担が大きくなってしまうこともあり得ます。

そのため、次のような場合には、確定申告をしなくてもよいことになっています。

  • 給与が1か所の場合で、副業の「所得金額」が20万円以下のとき
  • 給与が2か所以上の場合で、年末調整をされなかった給与(副業)の「収入金額」と、副業で給与以外のものの「所得金額」との合計が20万円以下のとき

ここで、「収入金額」という言葉と「所得金額」という言葉とが出てきました。このふたつは、所得税の上では似ているようでまったく意味が違いますので注意してください。


収入金額…給与や売上など、支払いを受ける総額のこと
所得金額…収入金額から必要経費を差し引いた儲けのこと

ただし、これはあくまでも所得税の支払い義務であり、住民税は前述のとおり1円でも稼ぎが出たら支払う義務があるので注意してください。

副業と所得の種類

さて、本業と副業を合わせて確定申告するということですが、具体的にはどのように申告するのでしょうか。

所得税は、以下の流れでその税額を計算します。


① その収入の内容に応じて10種類の所得に分類する
② それぞれの種類による所得金額(収入金額-必要経費)を計算する
③ ②で計算した所得金額を合計する(別計算する所得もあります)
④ 扶養控除などの各種所得控除を計算する
⑤ 所得金額から所得控除を差し引いて税金の対象となる金額を計算する
⑥ ⑤に所得税の税率をかけて税額を計算する
⑦ 住宅ローン控除などの各種税額控除を差し引く
⑧ 復興特別所得税を加算する
⑨ 源泉徴収税額や予定納税額を差し引き納税・還付を計算する

この流れの中で最初に出てくる所得の分類について、副業が何にあたるのかを考える必要があります。

10種類の所得は、事業所得・不動産所得・利子所得・配当所得・給与所得・雑所得・譲渡所得・一時所得・山林所得・退職所得とあります。

そのうち本記事冒頭で例示した副業が該当するのは、次のようになります。

  • 給与所得…アルバイト
  • 事業所得・雑所得…アフィリエイト、せどり、クラウドソーシング、ハンドメイド品の販売、YouTuber、UberEats配達員、民泊など
  • 不動産所得…家賃収入
  • 譲渡所得・配当所得…株式投資など
  • 雑所得…FX取引、仮想通貨の取引など

なお、上記のうち事業所得・雑所得とあるものについては、その副業の営利性や事業継続性などが認められる場合は事業所得、そうでなく「小遣い稼ぎ」程度であれば雑所得といえるでしょう。

副業で確定申告をしない場合の具体的なペナルティー

では、確定申告が必要なのに、申告しなかった場合はどうなるのでしょうか?

確定申告はするものなので、メリット・デメリットというのはおかしいですが、確定申告しなかった場合のペナルティーには次のようなものがあります。

  • 無申告加算税…納めるべき税額があるのに確定申告をしなかった場合には、申告で納めるべき税額のうち50万円までは15%、50万円を超えた部分は20%の無申告加算税がかかります(一定の減免措置あり)
  • 重加算税…申告しなかったのが悪質であると認められる場合は、無申告加算税に代えて最大40%の重加算税がかかることもあります
  • 延滞税…確定申告期限を過ぎてから税金を納めた場合は、その遅れた期間に応じて最大で年利14.6%(平成30年分は最大8.9%)の延滞税がかかります

副業で確定申告をする場合のメリット

確定申告をすることで税金が戻る場合もあるとお伝えしましたが、その他にも確定申告をすることでトクすることもいくつかあります。

  • 所得控除や税額控除が給与所得だけでは引ききれない場合に、その他の所得などから差し引くことができる
  • 副業が事業所得や不動産所得に該当する場合、赤字が出たときは給与所得など他の所得と相殺することができる
  • 青色申告で事業所得や不動産所得の赤字がある場合、他の所得と赤字を相殺しても赤字が残るときは、赤字を翌年以降3年間繰り越して、その後の黒字と相殺することができる
  • 上場株式等の売買で赤字が出た場合は、赤字を翌年以降3年間繰り越して、その後の上場株式等の売買での黒字と相殺することができる
  • FX取引により赤字が出た場合は、赤字を翌年以降3年間繰り越して、その後のFX取引での黒字と相殺することができる

確定申告で税務署に提出する書類は?

初めて確定申告をする人は、領収書から何から全部持っていかれることが多いですが、税務署に提出するのは次のような申告書・内訳書や控除証明書などの一定の添付書類だけになります。

帳簿や領収書などは自分で保存しておいて、税務調査などで必要があったときに提示すれば足りるのです。

なお、確定申告で提出する主な様式は、白色申告・青色申告ともに確定申告書B第一表・第二表が必要なほか、次の区分ごとにそれぞれが必要になります。

  • 白色申告で事業所得・不動産所得がある…収支内訳書
  • 青色申告で事業所得・不動産所得がある…青色申告決算書
  • 株式投資がある…確定申告書B第三表、株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書など
  • FX取引がある…確定申告書B第三表、先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書など

必要経費とは?

所得税の計算の基となる所得金額は「収入金額-必要経費」で計算されると説明しましたが、必要経費とはどのようなものが該当するのでしょうか。

国税庁ホームページによると、事業所得・不動産所得・雑所得の計算上で必要経費にできる金額は次の金額としています。

  • 総収入金額に対応する売上原価その他総収入金額を得るために直接要した費用の額
  • その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額

前者は、例えば商品を売った金額と買った金額とのサヤで儲ける「せどり」を行う際には、まず商品を購入しなければなりません。これが収入金額(売上)に対応する売上原価、つまり必要経費になるわけです。

後者は、「せどり」を行うために必要となるネット代やシステム利用料、商品の保管場所などの費用のことをいいます。

また、副業は自宅を使ってやるケースがありますが、この場合の家賃や光熱費などは生活と副業の両方で使うような支出が多いです。

これらの費用を「家事関連費」といいますが、家事関連費のうち必要経費となるのは取引の記録などに基づいて、業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる部分に限られているとされています。

例えば家賃などであれば、副業に使用しているスペースの割合や、副業をやっている時間などを基準に家賃を按分する必要があるのです。

確定申告で会社にバレないようにする方法

最後に、副業が認められているとはいえ、会社にその稼ぎまでは知られたくないというときに確定申告でやっておくことをお伝えしておきます。

確定申告書B第二表には、所得税のみならず住民税や事業税についての情報を記載する欄があり、右下の方に「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」というところがあります。ここで、副業のうちアルバイトなどの給与所得以外のものについては「自分で納付」に〇をつけることで、会社には副業分の税額通知がいかなくなります。副業分については市区町村から本人宛に税額が通知されるので、年4回払いで副業分の住民税を納めれば大丈夫です。

なお、副業が給与所得での場合は、この欄での選択の対象外なので〇をつけても影響がありません。どうしても副業分の税額を通知されたくない場合は、直接市区町村の役所に交渉すると、税額を分けてくれることもあるようです。

確定申告の書類作成を準備するために利用すべきサービスは?

ここまで確定申告について説明してきましたが、確定申告に必要な書類や記載項目が分かっただけでは2~3時間で書類を作成し確定申告を終えることはできません。

短時間で効率的に確定申告を終える場合には、初心者でも使いやすいサービスを利用することが必要不可欠です。

以下にて、私が毎年確定申告をしてきた中で利用した際に、初心者でも最も利用しやすいサービスを2つご紹介します。

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  • 無料の場合「サポートがつかない」ため初心者には少しハードルが高いものの、機能の制限なく利用できるため、中級者以上におすすめ
  • 帳簿づけから確定申告書類の作成まで、このソフトで完結できるため、ありがたいソフトと言える
  • 青色申告対応の「やよいの青色申告 オンライン」は有料(年8,000円〜)であるものの、最初の1年間は無料で利用できるため、会計ソフトに迷ったらこのサービスを利用することをおすすめする

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