公務員が副業で稼ぐには?作家が有力なワケと実現できる可能性

公務員でも、自分の好きなことや趣味を並行して取り組み、副業として成立させることができることをご存知でしょうか。

基本的には公務員は国家のため、国民のために働くことを目的としているため、営利目的の仕事は本業の傍ら行ってはならない、そう決められているにも関わらず実は認められる副業が存在するのです。

詳しくは、この後紹介していきますが、作家としての執筆活動は公務員が将来的に収入を大きく上げることができる副業と言うことができます。

今回は、公務員はなぜ副業ができないのか、なぜ副業が注目され始めているのか、公務員の実情をもとにお話した後に、公務員が将来稼げる可能性の高い副業として作家はどの程度稼げるのか、作家になれる可能性を含めてご紹介していきたいと思います。

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公務員の実情

普段私も自分で副業を実践していく傍らで、自分とは他の職業に就かれている方の副業や兼業についても良く調べますが、中でも公務員の副業、または今後の可能性については非常に興味を持っています。

今までは国のため個人を犠牲にすることが考えの本質であったにも関わらず、社会の変動や問題の移り変わりに応じてその本質が崩れてきており、公務員ですらも副業や兼業を行うことができるようになってきたからです。

実際に副業を解禁している自治体も出始めており、神戸市は積極的に推進している自治体の1つです。

現状、その範囲は基本的に地域貢献活動の範囲内の留められており、民間企業がサラリーマンに許可している副業の内容とは程遠い上解禁を推進している自治体数もまだまだ少ないのが実情ですが、時代は確実に変わってきており、今後大幅に変わっていくことが期待されます。

では、なぜこのように公務員の働き方が変わってきているのか、それは今後訪れるであろう日本の変化が強く関係しています。

もともと公務員は、公務員試験があるために民間企業と比較すると採用されるにも難易度が高く、年収も民間企業と比較して高い傾向にあります。

例えば公務員の平均年収を見てみると、年齢30歳代では以下のようになっています。


(公務員の平均年収:年齢30歳のケース)
・2018年度の30歳代の地方公務員の平均年収:約467万円(うちボーナス106万円)
・2018年度の30歳代の国家公務員の平均年収:約489万円(うちボーナス113万円)


公務員種類は様々ありますが、特に国家公務員ともなると、公務員試験の難易度が各段に挙がり、国家総合職ともなると科目が数学や英語、日本語に加えて憲法や民法、経済理論など、大学でなければ学ぶことのない内容が出題されるようになります。

またボーナスも国家公務員、地方公務員ともに、2018年度実績で夏、冬合わせておおよそ4.5か月数分支給されているため、民間企業よりも高く安定しています。

さらに、公務員は退職金も充実しており、例え自己都合で退職をしたとしても、勤続年数に応じてしっかりと支給されますし、もしも定年まで勤めあげれば直近の実績では2,000万円以上支給されています。

これらのことから、公務員は今もなお就職ランキングでは上位の職業となっており、一見すると副業など必要のないように思えます。

しかし、今後、日本の人口減少が加速し、そして高齢化、少子化が加速することで労働力が急激に減少した場合、日本のGDPは大幅に減少する可能性があります。

内需が縮小すれば、当然ながら税収は減少するため、税金から給料が支給されている公務員はそのあおりを直接受けるのです。

これは何も遠い未来の話ではなく、10年後の2030年には1,000万人近く労働力が減少する試算もあり、現状に甘んじていては気付いたら足元が一気に揺らいでいくリスクをはらんでいるのです。

民間企業は、副業や兼業が解禁され、個人の副業や兼業に対する注目度も非常に高くなってきており、企業に依存するのではなく自分自身の名前で仕事を行うことに皆がベクトルを向け始めている流れができつつあります。

評価体制や転職市場が活発化するなどの傾向が高まることで将来のリスクを未然に防ぐことができれば、急に足元が揺らぐことはないでしょう。

しかし、その人材流動が少なく転職に慣れていない公務員の場合には自らリスクテイクしておかなければ、急なリスクに対応することは難しいことが考えられます。

そのため、現在の公務員情勢が良いうちに少しでも自ら収入を確保しておく術を身に付けることは、未来において重要な準備となるでしょう。

原則法律で副業が禁じられていようとも実際に公務員でも現状行える副業もあり、中には既に実践し成功させている例も多くあります。

公務員の副業に関する規定

将来のリスクに向けて準備することが公務員において大きなリスクテイクになるものの、公務員は規定によって原則副業を禁じられていることが大きなハードルになっています。

公務員は国民のために働くことを法によって定められているために、報酬目的で業務を受託することが禁じられているのです。

規定されている法律は国家公務員法と地方公務員法の2つです。

まず国家公務員法では第103条と第104条の2つで規定されています。

(私企業からの隔離)(国公法第103条)
職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。
(他の事業又は事務の関与制限)(国公法第104条)
職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。

引用元:国家公務員法



また地方公務員では、第38条に規定されています。

(営利企業等の従事制限)
第38条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない

引用元:地方公務員法

このように、公務員は法律によって副業を禁じており、違反すると法律違反となってしまうのです。

ではなぜ、公務員では報酬目的の副業が禁じられているのか、これには公務員という職業の特殊な事情が関係しています。

国家公務員法では、副業禁止の規定の他にも以下の様に定められています。

(信用失墜行為の禁止)
第九十九条 職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(秘密を守る義務)
第百条 職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。
(職務に専念する義務)
第百一条 職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、政府がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、官職を兼ねてはならない。職員は、官職を兼ねる場合においても、それに対して給与を受けてはならない。

引用元:国家公務員法

つまり、公務員は国家のため、国民のために活動しているため、利益を追求する行為は信用を損なう恐れがあるために禁じているのです。

それだけでなく、公務員は国の機関であるために、国の機密情報を取り扱っています。

もしも副業による外部接触で、万が一情報が漏洩してしまうと、これも信用失墜につながってしまい兼ねないのです。

また万が一災害が発生した時や、国としての緊急要請が発生した際に、出動できなければ一大事です。

副業を行うことで体力を消耗し身体に支障を来すことは避けねばならないため、副業を禁じているという側面もあります。

公務員が副業をするには?

前章の公務員法で定められている規定のように、基本的には公務員は報酬目的の副業が禁じられています。

しかし、これはあくまでも、仕事を依頼したい人から業務を受託し、それがお金を稼ぐ目的で受託してはならない、ということを示しており、実はそれ以外の目的であれば許可されるケースがあります。

・家業を手伝う
・不動産の賃貸業
・株、FX
・小規模の農業
・地域貢献活動
・講師、講演
・作家としての執筆活動

これらの副業は、中には許可が必要な副業もありますが、地域貢献のための活動や利害関係がなく趣味や家庭のための活動という名目で報酬目的ではないと位置づけられることで副業には当たりません。

また以下の副業に関しても、「報酬目的」でなければ行うことが可能です。

・転売
・ブログ
・ポイント稼ぎ

ポイントは、「報酬目的でないこと」になります。

例えば転売は、せどり行為があれば報酬目的と言えるためこれば禁止となります。

しかし、引っ越しなど大掃除など、自分の家を掃除する過程において要らなくなったものをメルカリ等で転売する分には問題ないでしょう。

ブログもアフィリエイトで報酬目的であれば禁止される可能性が高いですが、自分の日々の出来事をブログで記すことが目的であれば問題はなく、ポイント稼ぎもモニターなど明らかな報酬目的でなければ問題となりません。

副業と聞くと、今流行りである在宅での内職や、スマホやパソコンを活用したデータ入力の副業が思い付きますが、これらの副業は基本的に仕事を受託して報酬目的で行うために、公務員の副業規定に引っかかってしまいます。

アルバイトに関しても同様です。

労働を提供し報酬目的で行う仕事であるために、ばれる可能性が非常に高く、懲戒処分となる可能性があるので行わないほうが良いでしょう。

また例え報酬目的で行ったつもりはなくとも注意が必要です。

例え自分が報酬目的で行っていなくとも、周りから違反とされれば懲戒処分が下されるため、副業で着実に実績を積み上げて収入に繋げるのであれば確実に許可を得て認められた副業を行っていくことをおすすめします。

公務員が許可されている副業1:家業を手伝う

では具体的に公務員でも許可されている副業を見ていきたいと思います。

まず公務員が許可されている副業の1つには、家業を手伝うことが挙げられます。

例えば、農業やお祭りなどの露店販売において、報酬目的ではまく、あくまで無償で家業のサポートをする行為は副業や兼業に該当しません。

ただし、ポイントは無償で手伝う場合は問題ないということ。

無償サポートを前提とした家業手伝いなのに対して、自らの報酬目的とも取れるような過剰な営業行為、販売行為は罰則を受ける可能性もあるために注意が必要です。

公務員が許可されている副業2:不動産の賃貸業

続いて、不動産の賃貸業も公務員が許可されている副業の1つです。

但し、制限があります。

あくまで、小規模の不動産投資に限られており、以下のように規模が厳密に定められています。

・戸建て不動産:5棟未満
・マンション:10室未満
・土地:10件未満
・駐車場:10台未満
・太陽光:10kW未満

この程度の規模であると、副業を始めたところでほとんど報酬を手にできないために、報酬目的の副業というより、例えば実家が保有する不動産などを引き継ぐケースもあるために、それを考慮した上での規定と見ることができます。

しかし、この制限を超えて、例えば大規模な不動産投資が完全に不可能かというと必ずしもそういうわけではありません。

大規模な不動産になると、業務が多くなることが懸念として挙げられます。

例えば、管理業務を完全に委託してしまうことができれば、職場の許可に応じて行うこともできるようです。

しかし、これも、実家が大地主のケースなど、許可せざるを得ないケースで認められることが大半であり、自ら報酬目的で行うことは難しいでしょう。

公務員が許可されている副業3:株・FX

株やFXは、副業という見方が一般的であるものの、資産運用という見方もできます。

このため、株、FXは副業には該当しないため、許可なく、制限なく行うことができます。

ですので、例えば報酬目的であったとしても関係なく、公務員が気兼ねなく収入を伸ばしたいのであれば、考えられる選択肢です。

しかし、株やFXは知識がなければ逆に損が大きくなるリスクをはらんでいるために注意が必要と言えるでしょう。

公務員が許可されている副業4:小規模の農業

農業については、小規模な売上であれば認められています。

これは投資という側面よりも、地方公務員の場合は実家が兼業農家であるケースも多いため、家業手伝いという側面で認められるケースが多いです。

このため、第二種兼業農家の場合には許可なく行うことができます。

小規模とされているが、実のところその基準はあいまいであり、自給的農業と販売農家の境目を超えない規模で行うことが賢明でしょう。

・耕地面積30a以下
・農作物の年間販売額50万円以下

これを超えて農業を行って、自営業と認められてしまった場合には懲戒処分で停職6か月などの処分を科される可能性がありますので注意が必要です。

公務員が許可されている副業5:地域貢献活動

消防団や地域の少年サッカーや少年野球の指導、NPO(非営利組織)としての活動などは、その活動で謝礼をもらったとしても認められるケースが多いです。

基本的には地域の困りごとに関する活動であるため、営利目的というよりも社会性や公益性が高い活動であると判断されるからです。

しかし、あまりにも常識外の報酬であったり、また特定団体の利益供与にあたる場合には法律に抵触してしまうため、避けるようにしましょう。

公務員が許可されている副業6:講師、講演

特定の人物との利害関係がなく、公務に支障を来さないと判断できる場合には謝礼などの対価を受け取ることができます。

しかし、無許可では難しいため、副業申請を行った上で承認を受けてから行うことが必要です。

公務員が許可されている副業7:作家としての執筆活動

作家としての執筆活動は、過去に多数の副業実績があり、許可を得れば行える副業です。

趣味の範囲として表現の自由が尊重されることが多く、例え執筆活動の延長線上で販売に至っても認められます。

・自分の趣味の延長線で行う副業であり、誰かに依頼されて受託するような労働力の対価として報酬を享受する副業ではないこと
・自身のタイミングやスピードでコントロールしながら進めることができるため、本業の支障を与えにくいこと

作家は、誰かに頼まれた仕事をこなしてその結果として報酬を得るのではなく、自分で執筆した物語を本として出版社に提出し、世の中に販売してもらうことでその原稿料と販売数に応じた印税としてお金を得ることができます。

これはブログにも似ており、趣味で行う分には「報酬目的ではない副業」に当たるため、現在の副業規則に完全に引っかかっているワケではありません。

誰かに依頼されてやるのではなく、物語の作成こそが目的であり、収益はそれを読みたい人が増え始めたことで結果的に収入として発生するわけですので、副業規則には引っかからない、という見方ができるため許可されるケースが多いのです。

また、作家の副業は、今までに紹介した公務員でも許可されている副業と少し傾向が異なります。

基本的に報酬目的で副業が許されていないことから、許可されたとしても小規模であったり、NPOやボランティアメインの活動であったり、またはリスクが大きかったりと、しっかりと収入を作っていくことは難しいことが共通点として挙げられました。

しかし、作家は趣味の延長線上で販売していく上で稼げる金額に上限が定められているわけではありません。

作家で実績を積み上げ、将来的に花が開けば一気に収入を得られる可能性が高いのです。

将来的に大きな収入を得ることができる副業としては、大きな可能性を秘めている副業と言えるでしょう。

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公務員が作家として稼げる可能性

公務員の置かれている現状を整理すると、公務員でも副業が許可されてはいるものの基本的には少額で副業しか許可されておらず、大きく稼げる可能性のある副業は作家であることが分かります。

しかし目指したところで誰でも作家になれるわけではなく、可能性があるといっても果たしてどれほどの可能性があるのか気になるところです。

そこで、作家を目指した場合に果たしてどれだけの確率でどのくらい稼げるようになるのか、数字を仮定して見積もった上で可能性を算出していきたいと思います。

現在、日本には潜在的に作家を目指したい人が約500万人いると仮定します。(実際に数百万人いると言われています)

この中で作家として出版社から販売に至るには、何かしらの賞を受賞することで出版社から本を販売すれば売れるという確信を持たせることが重要です。

小説における賞の数は年間でおおよそ200賞と言われておりますので、活動している500万人のうち200人が賞を受賞し出版のチャンスを得ると考えると、実に0.004%です。

次に新人作家の小説発行部数を10,000部と仮定し、印税における収入を8%とします。

また初版販売価格を600円とし、原稿料を2,500円/ページ、ページ数を200ページとします。

上記から、賞を取り、出版社より本を販売した際には印税として480,000円の収益を上げることができることが分かります。

またこれに加えて、原稿料が入りますので、200ページ分500,000円が収益として入ります。

即ち、この本1冊で、「480,000円+500,000円=980,000円」の収益を上げることができることになります。

整理すると、1年間で全体の0.004%の人が賞を取ることで本を出版できる可能性があり、販売することで980,000円の収益を上げられる可能性があると仮定することができます。

但し、これはあくまでも1年間に1つの賞を取り、1冊の本を販売した時の話になるため、複数の賞を受賞し、複数の本を販売した際には倍数的に収益をあげられる可能性が出てきます。

また作家としてデビューできる可能性に関しても、1年で0.004%ですので、10年で0.04%、もしも20年続ければ0.08%と、続ければ続けるほど作家になれる可能性が高くなり、20年でおおよそ0.1%の枠に入る可能性があります。

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公務員が副業で作家は適しているか?

公務員は民間企業よりも雇用が安定しており、精神面でプレッシャーが少ないことで、与えられた仕事さえこなせば趣味に没頭しやすいと見ることができます。

過去には、実際に多数の公務員が作家としてデビューしていることを踏まえると、副業で稼げる可能性はあるでしょう。

しかし、前章のシミュレーションによる予測値で考えてみると、作家になるには相当険しい道のりであると言わざるを得ないことが分かります。

公務員の本業の傍ら、空いた時間で執筆作業に充てたとしても相当の確率で空振りに終わる可能性が高く、もしも1冊出版できたとしても、約100万円しか稼げないので、これだけで食べていくことはできません。

実際に作家の平均年収は約200万~400万と言われており、職業別の年収ランキングでも高いほうではなく、続けてヒットする本を出さなければ現状は厳しいと言えるでしょう。

将来的なリスクテイクとして作家の副業を始め収益を立てるのであれば、最低でも3~4冊の出版を行うか、もっと売れる本を書く必要が出てくるので、一般的な水準と比べて相当ハードルが高いと言えます。

そのため、公務員で作家を副業として選択することは稼げる金額に上限値がないことや許可されるケースが多いことから魅力的であると言えますが、その一方で有名な作家になるにはハードルがかなり高く未経験で行える副業ではないでしょう。

趣味として文章や小説を書くことが日常的であり、過去に賞獲得に近づいたことがあるなどの人でなければ、作家を副業とすることは難しいかもしれません。

公務員が作家の副業で描けるキャリア

もしも作家として活動し、稼げる目途が立ってきた場合には、作家として大成したタイミングで作家に一本化する選択肢が考えられるようになります。

まだ執筆段階であり、販売しても売れるとは限らない作家の卵のような状態であれば本業は公務員の仕事をこなしつつ、業務終了後や休日の空いている時間で執筆活動を続けるのが良いと思います。

しかし、ベストセラー作家として有名になり生計を立てられそうな時には、公務員を辞職して作家一本で生きていくのが理想でしょう。

有名な小説を出版できれば、日本だけでなく、英語版なども販売され世界的に読まれる本にできる可能性があります。

ベストセラーを出せればそれを実現し得る可能性が高いために、作家として一本化することが最も収入を最大化できる可能性が高いでしょう。

ただし、作家として一本化したとしても、継続して実績を挙げることができる保証があるわけではありませんので、その点は常に注意する必要があります。

作家としてキャリアを一本化したとしても失敗した時のリスクに備えることは引き続き重要です。

そこで、リスクテイクとして考えられる選択肢が、今度は副業として公務員になることです。

現在、神戸市のように公務員の副業を解禁する流れが出てきていますが、同時に民間企業に勤めるサラリーマンが副業や兼業で公務員になる流れも出始めているのです。

将来的に税収が減り、公務員の給料減少や人員削減の流れが来たとしたも必要な業務量は変わらないことから、フルタイムでなくとも、パート的に働ける人員の需要は今後も伸びていくことが予想されるため、時代のニーズに合った働き方ができるでしょう。

また、今まで培ってきた公務員の実績をそのまま活かすことができるため、元公務員としてはうってつけであると考えられます。

このように、将来的なリスクテイクとして、作家として副業し独立できる目途が立った場合には、今度は本業である作家の収入を最大化するためのリスクテイクとして公務員の副業や兼業を行うキャリアを描くことができます。